火災予防に関すること
【令和8年1月1日から開始】林野火災注意報・警報制度
予防
1 なぜ林野火災注意報・警報の制度が始めるのか
近年、全国各地で林野火災が多く発生しており、
岩手県大船渡市においても大規模な林野火災が発生しました。
このような状況を受け、林野火災を未然に防ぐため、
令和8年1月1日から「林野火災注意報」および「林野火災警報」の制度を開始します。
岩手県大船渡市においても大規模な林野火災が発生しました。
このような状況を受け、林野火災を未然に防ぐため、
令和8年1月1日から「林野火災注意報」および「林野火災警報」の制度を開始します。
2 林野火災注意報・警報とは
林野火災が発生しやすい、又は発生するおそれが高い気象状況となった場合に、
上川北部消防事務組合管理者が発令するものです。
〇林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、
上川北部消防事務組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について
努力義務が課せられます。
〇林野火災警報
林野火災の予防上、特に危険な気象状況となった場合に発令され、
「火の使用の制限」について義務が課せられます。
上川北部消防事務組合管理者が発令するものです。
〇林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、
上川北部消防事務組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について
努力義務が課せられます。
〇林野火災警報
林野火災の予防上、特に危険な気象状況となった場合に発令され、
「火の使用の制限」について義務が課せられます。
3 林野火災注意報の発令基準
4月1日から6月30日までの期間において、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合に発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下
かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下
かつ、乾燥注意報が発表
(注)当日に降水が見込まれる場合、または積雪がある場合は発令しません。
4 林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。
5 注意報・警報発令時の「火の使用の制限」
上川北部消防事務組合火災予防条例第30条の規定により、
林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について
「火の使用の制限」がかかります。
林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について
「火の使用の制限」がかかります。
※ 林野火災注意報の場合は 努力義務
※ 林野火災警報の場合は義務となります。
※ 林野火災警報の場合は義務となります。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと
2. 煙火を消費しないこと
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
6 林野火災注意報・林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合
〇林野火災注意報
警報発令の前段階として努力義務を課すものであり、
これに違反しても 罰則はありません。
〇林野火災警報
「火の使用の制限」に違反した場合、
消防法の規定により、30万円以下の罰金又は拘留に処せられることがあります。
