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監査基準

監査基準

監査基準の制定及び公表について

地方自治法等の一部改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、各自治体の監査委員は、監査基準を定めるとともに、これを公表し、令和2年4月1日から同基準に従った監査等を実施しなければならないとされました。
これにより、上川北部消防事務組合監査基準を制定しましたので公表します。

上川北部消防事務組合監査基準

上川北部消防事務組合 消防本部
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FAX.01654-3-2219
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