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消防団協力事業所 表示制度

消防団協力事業所表示制度とは

 全消防団員の7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化のためには、入団しやすく、かつ消防団活動がしやすい環境を整備することが重要です。
 総務省消防庁では、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的に「消防団協力事業所表示制度」を制定しています。
 当組合では、消防団活動に協力している事業所(以下、協力事業所という。)に対し、その証として表示証を交付し、地域における当該事業所等の社会貢献を広く広報するとともに、地域住民、他の事業所等からの理解を一層深め、消防団員の入団促進を図るための制度として取り組んでおります。

認定基準について

 表示制度の認定基準については以下のとおりです。
・従業員が消防団員として2名以上、かつ1年以上雇用し、従業員の入団促進に積極的に取り組んでいること。
・従業員の消防団活動について、勤務条件上の配慮が行われていること。
(災害時等に消防団活動を優先させている等)
・災害時等に、事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している。
・従業員による機能別消防分団等を設置している。
・その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

 以上の要件のいずれかを満たし、管理者が基準に適合すると認めたものとなります。
 右の表示証は「ゴールドマーク」といって、総務省消防庁が定める基準のすべてを満たす場合に交付される表示証です。
〇 総務省消防庁が定める要件(一部抜粋)
・市町村消防団協力事業所の認定を受けている
・消防団員が従業員の概ね1割以上いること(最低5人)
・消防団活動への配慮に関して内規等を定めていること など

消防団協力事業所一覧について

 当組合では一覧にある事業所を協力事業所として認定し、表示証を掲示していただいております。
上川北部消防事務組合 消防本部
〒096-0034
北海道名寄市西4条北3丁目
TEL.01654-3-2627
FAX.01654-3-2219
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