予防トピックス
火災予防条例が改正されます
2023-12-01
改正のポイント
施行日:令和6年(2024年)1月1日
1.急速充電設備の出力上限が撤廃されます。
- これまで、急速充電設備は全出力の上限を200kWとし、それを超えるものは「変電設備」として規制していましたが、全出力が200kWを超えることによる新たな火災危険性が確認されなかったことから、全出力の上限を撤廃されます。
- 「コネクター型」であることが明確化になります(非コネクター型のものは変電設備として規制を受けることになります)。
2.蓄電池設備に規制対象が「4,800Ah・セル以上」から「10kwh超」に変更されます。
これまで、蓄電池設備の規制は、4,800Ah・セル以上のものを対象としていましたが、蓄電池の種別により電力量(kwh)に差が生じている状況であったことから、規制対象が10kwh超に変更になります。(10kwhを超え20kwh以下のものであっても、一定の火災安全性を確保するJIS規格等に適合するものは規制の対象から除外く。)
3.喫煙所の標識の規定が変更されます。
平成30年7月に健康増進法が改正され、喫煙所には喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。これにより、一部の喫煙所には、条例に定める「喫煙所」と表示した標識と喫煙専用室である旨の標識の2つの標識を設置する必要がありました。
そこで、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況を解消するため、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は火災予防条例上の「喫煙所」の標識を設置しなくてもよいこととなります。
他、標識のデザイン(図記号)も一部変更しています。
4.固体燃料を熱源とする厨房設備の火災予防上安全な距離が追加されます。
対象火気省令に新たに炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が示されたため、条例の離隔距離の欄の追加されます。